不動産を購入 - 2008/05/12

不動産を購入

2008年05月12日(Mon)▲ページの先頭へ
事業専従者控除
不動産所得には、事業的規模か否かの区分により、メリット・デメリットが分かれます。賃貸住宅経営では、事業的規模かどうかの判定基準(貸家は5棟以上、貸間やアパートは10室以上を基準とし社会通念上事業とみなされる規模など)により定められています
青色申告をすれば「青色事業専従者給与」として適正な給与が必要経費になります。青色申告をしていなければ白色申告者としての「事業専従者控除」として所定の金額だけしか控除できません


   


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